裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和35(オ)86
- 事件名
山林立木及び木材所有権確認等請求
- 裁判年月日
昭和37年3月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第59号33頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年8月24日
- 判示事項
明認方法として有効とされた事例
- 裁判要旨
山林の入口、山林内路傍、山林頂上の三ケ所の立木に、幅約二〇糎、長さ約四五糎、厚さ約二糎の板に、「a山林六町七反八畝歩は名義人において買受けたから伐採を禁ずる」旨記載した立札を釘で打付けたこと、右山林は俗にbと呼ばれていることの事実があるときは、右立札による公示は、右山林内の立木所有権の明認方法として有効である。
- 参照法条
民法177条
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