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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)86

事件名

 山林立木及び木材所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和37年3月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第59号33頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年8月24日

判示事項

 明認方法として有効とされた事例

裁判要旨

 山林の入口、山林内路傍、山林頂上の三ケ所の立木に、幅約二〇糎、長さ約四五糎、厚さ約二糎の板に、「a山林六町七反八畝歩は名義人において買受けたから伐採を禁ずる」旨記載した立札を釘で打付けたこと、右山林は俗にbと呼ばれていることの事実があるときは、右立札による公示は、右山林内の立木所有権の明認方法として有効である。

参照法条

 民法177条

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