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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)647

事件名

 譲受代金返還等請求

裁判年月日

 昭和39年1月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第71号193頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年2月28日

判示事項

 本人尋問において自己に不利益な事実が真実であると供述した場合と裁判上の自白。

裁判要旨

 裁判上の自白は当事者の訴訟行為としての陳述であることを要し、本人尋問において自己に不利益な事実が真実であると供述しても、右供述は自白とはならない。

参照法条

 民訴法257条

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