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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)740

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和38年11月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第69号243頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年4月2日

判示事項

 民訴法第三二六条の法意。

裁判要旨

 私文書の押印部分がその名義人の印鑑によつて作出されたものであることが認められる場合であつても、右押印が名義人の意思に基づかないことが認定される以上、民訴法第三二六条の適用はありえない。

参照法条

 民訴法326条

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