裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)821
- 事件名
代物弁済契約否認等請求
- 裁判年月日
昭和40年7月8日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号703頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)259
- 原審裁判年月日
昭和37年4月25日
- 判示事項
破産法第七二条第一号にいわゆる「破産債権者ヲ害スル」の意義
- 裁判要旨
破産法第七二条第一号にいわゆる「破産債権者ヲ害スル」とは債権者の共同担保が減少して債権者が満足を得られなくなることをいうものと解するのが相当である。
- 参照法条
破産法72条1号
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