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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)331

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和40年6月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第79号401頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)1543

原審裁判年月日

 昭和37年11月30日

判示事項

 融通手形の振出と消費貸借の成立。

裁判要旨

 なんら現実の商取引がなく、受取人をして他から金融を得させる目的でいわゆる融通手形が振り出された場合において、振出人と受取人との間で、受取人が事実上その支払の責に任じ振出人がその責に任じないことを約したときは、右融通手形の授受のみによつては、当事者間に消費貸借が成立したものとはいえない。

参照法条

 民法587条

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