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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)605

事件名

 損害賠償並びに慰藉料請求

裁判年月日

 昭和40年6月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第79号363頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)892

原審裁判年月日

 昭和38年3月14日

判示事項

 死者の労働可能年令期の認定

裁判要旨

 死者の労働可能年令期は、死者の年令、健康状態、職業その他諸般の事情を考慮して、認定すべきである。

参照法条

 民法709条

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