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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)914

事件名

 契約金請求

裁判年月日

 昭和42年11月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第89号47頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)940

原審裁判年月日

 昭和40年4月30日

判示事項

 訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に、供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例

裁判要旨

 金額に争いのある債権につき、全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、債権者において、右供託金を受領するまで一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟を維持続行していたときには、請求金額中供託金額をこえる部分については、当然留保の意思表示がなされているものと解すべきである。

参照法条

 民法494条,民法496条

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