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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)712

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和42年11月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第89号279頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)179

原審裁判年月日

 昭和41年3月30日

判示事項

 一 市長の約束手形振出行為が民法第四四条第一項所定の職務行為にあたるとされた事例
二 市長の約束手形振出権限の有無
三 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 一 市長がその権限をこえて自己のために市長名義の約束手形を振り出した場合においても、市長がその手形の白地部分完成前に、二回にわたりその所持人らに対し、その手形が適法に振り出されたものであることを確認しているなど原判決確定の事実関係のもとにおいては、市長の右手形振出行為は、民法第四四条第一項所定の職務行為にあたるというべきである。
二 市長は市を代表して約束手形を振出す権限を有する。
三 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点としての被害者が損害を知つた時とは、単に加害行為により損害が発生したことを知つただけではなく、その加害行為が不法行為を構成することをも知つた時との意味に解するのが相当である。

参照法条

 民法44条1項,民法724条,地方自治法147条,地方自治法(昭和38年法律99号による改正前のもの)170条 同法,地方自治法239条の2

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