裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和47(オ)440
- 事件名
賃金等請求
- 裁判年月日
昭和52年2月28日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第120号185頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)107
- 原審裁判年月日
昭和47年2月16日
- 判示事項
ロツクアウトの継続が違法とされた事例
- 裁判要旨
組合がその組合員数を半減し力も弱くなつていたのに対し、会社(タクシー会社)はD組合員等によつてタクシーの車両数も増やして平常に近い営業を行い、その経営内容も著しく改善されるなど判示の事情があるときは、組合の就労要求を拒否した時点以降会社が継続したロツクアウトは、使用者の正当な争議行為と認められず、会社は右時点以降の賃金支払義務を免れない。
- 参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条
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