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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)1145

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和52年4月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第120号433頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)2922

原審裁判年月日

 昭和51年8月4日

判示事項

 不法行為により休業損害を被つた者が休業補償としての労災保険給付を受けた場合における第三者に対する民法又は自動車損害賠償保障法に基づく休業損害の賠償請求権の帰すう

裁判要旨

 不法行為により休業損害を被つた労災保険給付の受給権者が政府から休業補償としての保険給付を受ければ、保険受給権者の第三者に対する民法又は自動車損害賠償保障法に基づく休業損害の賠償請求権は、右給付金額の限度で政府により代位取得され、その分だけ減縮する。

参照法条

 民法709条,民法715条,自動車損害賠償保障法3条,労働者災害補償保険法12条の4

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