裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)978
- 事件名
遺言無効確認等(本訴)・遺言有効確認等(反訴)請求
- 裁判年月日
昭和52年4月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第120号531頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)878
- 原審裁判年月日
昭和51年5月20日
- 判示事項
数日にわたつて作成された自筆証書遺言が有効とされた事例
- 裁判要旨
遺言者が、遺言書のうち日附以外の全文を記載して署名押印し、その八日後に当日の日附を記載して右遺言書を完成させたときは、特段の事情のない限り、右日附を記載した日に作成された自筆証書遺言として、有効である。
- 参照法条
民法968条
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