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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)978

事件名

 遺言無効確認等(本訴)・遺言有効確認等(反訴)請求

裁判年月日

 昭和52年4月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第120号531頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)878

原審裁判年月日

 昭和51年5月20日

判示事項

 数日にわたつて作成された自筆証書遺言が有効とされた事例

裁判要旨

 遺言者が、遺言書のうち日附以外の全文を記載して署名押印し、その八日後に当日の日附を記載して右遺言書を完成させたときは、特段の事情のない限り、右日附を記載した日に作成された自筆証書遺言として、有効である。

参照法条

 民法968条

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