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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)630

事件名

 取立金

裁判年月日

 昭和56年2月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第132号129頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)1171

原審裁判年月日

 昭和52年2月16日

判示事項

 工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の可否

裁判要旨

 建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。

参照法条

 民法541条,民法632条

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