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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(行ツ)140

事件名

 審決取消

裁判年月日

 昭和56年3月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第132号225頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(行ケ)54

原審裁判年月日

 昭和53年6月28日

判示事項

 明細書の「特許請求の範囲」に記載されず「発明の詳細な説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願の適否

裁判要旨

 明細書の「特許請求の範囲」に記載されず、「発明の詳細な説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願であつても、右記載が、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者において、発明の要旨とする技術的事項のすべてを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度にされているときは、右分割出願は適法である。

参照法条

 特許法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)44条

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