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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)617

事件名

 懲戒処分無効確認

裁判年月日

 昭和58年11月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第140号259頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)746

原審裁判年月日

 昭和55年3月28日

判示事項

 工場内における従業員のビラ配布行為が会社内におけるビラ配布等につき事前に会社の許可を受けなければならない旨の就業規則等の規定に違反しないとされた事例

裁判要旨

 工場内において従業員が会社の許可を得ないでした特定の政党の機関紙及び選挙法定ビラの配布につき、それが、休憩時間に、休憩室を兼ねている工場食堂において、食事中の従業員数人に一枚ずつ平穏に手渡し、他は食卓上に静かに置くという方法で行われ、配布に要した時間も数分間であつたなど、判示のような事情があるときは、右ビラ配布行為は、工場内の秩序を乱すおそれがなく、会社内で業務外のビラ配布等を行うときはあらかじめ会社の許可を受けなければならない旨を定める就業規則及び労働協約の規定に違反しない。

(反対意見がある。)

参照法条

 労働基準法89条

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