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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)768

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和56年2月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第132号149頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)514

原審裁判年月日

 昭和55年5月8日

判示事項

 被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が同じ職場に勤務する同僚である場合と過失相殺において被害者側と認められるための身分上、生活関係上の一体性の有無

裁判要旨

 被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が同じ職場に勤務する同僚である場合には、他に特段の事情のない限り、過失相殺において被害者側と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。

参照法条

 民法722条2項

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