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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)305

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和58年12月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第140号643頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)224

原審裁判年月日

 昭和55年12月15日

判示事項

 自衛隊の航空機の機長が操縦上の注意義務を怠つたことにより生じた同乗者の死亡事故と国の右同乗者に対する安全配慮義務違反の成否

裁判要旨

 自衛隊の航空機の機長が出張先から隊員を同乗させて自隊へ帰る途上、同機の位置の不確認等により正規の航空路を外れて航行するなど操縦者において航空法その他の法令等に基づき当然に負うべき通常の注意義務を怠つたことによつて同機を山腹に激突させ、同乗者を死亡させたとしても、それだけでは国に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるということはできない。

参照法条

 民法1条2項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目公務傷病に対する補償

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