裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和58(オ)484
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和58年11月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第140号453頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和57(ネ)317
- 原審裁判年月日
昭和58年1月31日
- 判示事項
民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」の認定事例
- 裁判要旨
交通事故の被害者が、加害者として取調べを受けたうえ業務上過失致死傷罪で起訴され、一審で有罪判決を受けたものの二審で無罪判決を受け、同判決が確定したなど、原判示の事情のもとにおいては、被害者に対する右無罪判決が確定した時をもつて、民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」というべきである。
- 参照法条
民法724条
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