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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和22(れ)117

事件名

 強盗殺人未遂

裁判年月日

 昭和22年11月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第1号79頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和22年7月7日

判示事項

 一 犯罪事實の認定と證拠との関係
二 相被告人が勾留後二十五日にした自白と不當に長い拘禁後の自白
三 勾留後四日目にした自白と不當に長い拘禁後の自白

四 共犯者たる相被告人の公判外の自白と刑訴應急措置法第一〇條第三項

裁判要旨

 一 原判決の認定したところは本件犯行の動機から被害者の傷害の結果に至るまでいろいろの事柄にふれてはいるけれども結局これは被告人の強盜殺人未遂という一個の犯罪を形成し又はこれと密接する一連の事實關係を認定したに過ぎないのであつて原判決の舉示する證據を綜合すれば優にこの事實關係を認めることができる。辯護人の主張するように右一連の事實關係のうち、どの事實はどの證據で認定すると一々各別に之を判示する必要はないのである。
二 第一審の相被告人Aの豫審に於ける供述は同人が被告人と共に本件犯罪をなした後一ケ月餘(勾留後二十五日)になされたものであり、本件犯罪の性質其の他諸般の事情から見て必ずしも不當に長い拘禁後の自白とはいへない。
三 被告人が檢事に對して本件の犯行を自白したのはその犯行(昭和二十一年十二月九日)後十九日目であり被告人が勾留せられてから僅に四日目であることは記録の上で明白であつて本件犯罪の性質其他諸般の事情から見てこの自白を以て論旨のいうように不當に長い拘禁の後の自白ということはできない。

四 共犯者たる相被告人が豫審に於て爲した自白を被告人の犯罪事實を認定する唯一の證據として採用することは刑訴應急措置法第一〇條第三項に違反しない。

参照法条

 刑訴法360條1項,刑訴法410條19號,憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法10條3項

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