裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(さ)4
- 事件名
殺人被告事件に対する非常上告の申立
- 裁判年月日
昭和27年12月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第70号493頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年4月24日
- 判示事項
一 少年法第五二条第一項に違反した判決の違法と非常上告
二 刑訴第四五八条第一号但書にいわゆる原判決が被告人のため不利益であるときにあたる一事例
三 非常上告審における自判と適用法令を定める時期的基準
- 裁判要旨
一 第一審判決が被告人は昭和六年一一月二六日生であることを認定し昭和二六年一月一〇日の判決宣告当時二〇歳未満であることを明らかにしながら、被告人に対し有期懲役刑をもつて処断するにあたり定期刑を科し、控訴審においてこの点を看過して控訴棄却の判決をした場合は、原判決に少年法第五二条第一項に違反した違法があり、非常上告は理由がある。
二 少年法第二条にあたる少年に対し有期懲役刑に処すべき場合に、同法第五二条第一項但書に定める短期五年の制限を超えて懲役六年の定期刑を科したときは、控訴審がこの点を看過して控訴棄却の判決をしたときは刑訴第四五八条第一号但書にいわゆる原判決が被告人のため不利益である場合にあたる。
三 少年法第五二条第一項違反を理由として刑訴第四五八条第一号但書により原判決を破棄して自判する場合は、当時被告人が既に少年法第二条の少年にあたらないときでも、原判決及び第一審判決当時を基準として少年法を適用すべきである。
- 参照法条
刑訴法458条1号,少年法2条,少年法68条,少年法52条1項
- 全文