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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)3784

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和30年9月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第108号619頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年6月30日

判示事項

 一 窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思
二 判示に「窃取」とある文言には不法領得の意思をもつてなされたとの趣旨を含むか

裁判要旨

 一 およそ窃盗罪の成立には不正領得の意思あることを必要とし、そして不正領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうのである。
二 およそ判決がその事実認定の部において被告人は他人の所持保管にかかる他人所有の動産数点を窃取したものであるとの趣旨を判示した以上はそのいわゆる窃取は不法領得の意思をもつて為されたものであるとの趣旨を示したものと解するのを相当とする。

参照法条

 刑法235条

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