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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(れ)14

事件名

 不法監禁、住居侵入

裁判年月日

 昭和29年12月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第101号361頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年7月14日

判示事項

 争議行為の正当性の限界 ―不法監禁、住居侵入罪の成立する場合―

裁判要旨

 一 原判決の認定した本件事実によれば、被告人両名は判示会社工場次長A外四名の同会社幹部に対し、寄宿舎止宿工員は一応帰郷することを勧告することなどを含む会社の通告の撤回及び団体交渉の開催方を要求した際、原審相被告人B等と共同して、同会社構内バレーコートにおいて、徹宵十数時間にわたり引続き右A等の自由を拘束して不法に監禁し、また、被告人Cはさらに右相被告人B等と共同して、夜間同会社工場長D方の屋内に居住者の意思に反して侵入し、同所から退去を求められてもこれに応じなかつた目的達成のためにする正当行為であると認めることができないことは判例の趣旨に微し明らかである。註。引用の判例は次のものである。

二 (昭和二三年(れ)第一〇四九号同二五年一一月一五日大法廷判決、集四巻一一号二二五七頁以下、昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七七二頁)

参照法条

 旧労働組合法1条,刑法35条,刑法220条,刑法130条,憲法28条,憲法37条

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