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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)660

事件名

 窃盗未遂

裁判年月日

 昭和30年7月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集刑 第107号19頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年2月7日

判示事項

 刑訴第四一一条一号にあたる一事例 ―被告人の自白だけで有罪とした判決の違法―

裁判要旨

 被告人の当公廷における供述(自白)、被告人の司法警察員に対する供述調書(自白)と公判廷において証拠調の施行されていない被害未遂届とを証拠として窃盗未遂の犯罪事実を認定することは、刑訴第三一九条第二項に違反し同法第四一一条一号により破棄を免れない。

参照法条

 刑訴法317条,刑訴法319条2項,刑訴法411条1号

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