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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)863

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 昭和37年12月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第145号733頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年8月2日

判示事項

 いわゆる共謀共同正犯にいう謀議の趣旨。
―公職選挙法第二二一条一項第一号にいわゆる「金銭供与」の謀議。

裁判要旨

 所論引用に関する当裁判所判決(註、昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一八頁―いわゆる共謀共同正犯に関する判例―)にいうところの謀議とは、当該犯罪の内容がくまなく決定されていることを要すとの謂ではなく、その犯罪内容の骨子が特定されなければならず且それを以て足るという趣旨と解すべきであり、従つてこれを原判示供与罪に即して言えば、一定範囲の選挙人又は選挙運動者に対して投票又は投票とりまとめ方を依頼する趣旨で金銭を供与するという謀議さえ整つておれば、その供与の相手方となるべき具体的人物、配布金額、金員調達の手段等細部の点まで協議されることを必要とする意味ではないのである。

参照法条

 刑法60条,公職選挙法221条1項1号

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