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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(あ)104

事件名

 売春防止法違反

裁判年月日

 昭和39年6月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第151号451頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年12月16日

判示事項

 売春防止法第一四条により法人を処罰するには行為者が処罰されることを要件とするか。

裁判要旨

 売春防止法第一四条により法人を処罰するには、その代表者又は従業者がその法人の業務に関し、同条所定の違反行為をしたことが証明されれば足り、行為者が処罰されることを要件とするものではない(昭和二九年(あ)第二〇一〇号同三一年一二月二二日第二小法廷決定、刑集一〇巻一二号一六八三頁参照)。

参照法条

 売春防止法14条

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