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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(オ)874

事件名

 敷金返還

裁判年月日

 平成8年6月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第179号331頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)2784

原審裁判年月日

 平成4年1月22日

判示事項

 敷金返還請求権を目的とする質権設定についての第三債務者の異議をとどめない承諾に要素の錯誤があるとされた事例

裁判要旨

 敷金返還請求権を目的として質権が設定され、第三債務者がこれを承諾した場合において、第三債務者としては敷金から控除される金額の割合を定めた特約の存在について異議をとどめて承諾をするつもりであったのに、その使者がこれと異なった表示をしたため、錯誤により異議をとどめない承諾がされる結果となったものであり、右特約が返還の対象となる敷金の額と密接なかかわりを有する約定であったなど判示の事実関係の下においては、第三債務者の右の錯誤は、承諾をするに至った動機における錯誤ではなく、承諾の内容自体に関する錯誤であって、要素の錯誤に当たるというべきである。

参照法条

 民法95条,民法364条,民法467条,民法468条

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