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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)2178

事件名

 親子関係不存在確認

裁判年月日

 平成10年8月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第189号497頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)1196

原審裁判年月日

 平成7年6月20日

判示事項

 婚姻成立の日から二〇〇日以後に出生した子を被告として父親の死亡後にその養子が提起した親子関係不存在確認の訴えが適法とされた事例

裁判要旨

 一 甲は、丙男と丁女との婚姻成立の日から二〇〇日以後に出生した子であるが、丁女が甲を懐胎した時期には丙男は出征中であって丁女が丙男の子を懐胎することが不可能であったことは明らかであるから、実質的には民法七七二条の推定を受けない嫡出子であり、また、甲の出生から四十数年を経過して丙男が死亡した後にその養子である乙が丙男と甲との間の父子関係の存否を争うことが権利の濫用に当たると認められるような特段の事情は存しないなど判示の事情の下においては、乙が甲を被告として提起した親子関係不存在確認の訴えは、適法である。

二 (意見がある。)

参照法条

 民法772条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続

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