裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和27(マ)127
- 事件名
衆議院解散無効確認請求
- 裁判年月日
昭和28年4月1日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
却下
- 判例集等巻・号・頁
集民 第8号585頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
具体的事件を離れて最高裁判所は抽象的に始審として法律命令等の合憲性を判断できるか
- 裁判要旨
わが現行法制の下にあつては、たゞ純然たる司法裁判所だけが設置せられているのであつて、いわゆる違憲審査権なるものも、下級審たると上級審たるとを問わず、司法裁判所が当事者に存する具体的な法律上の争訟について審判をなすため必要な範囲において行使せられるに過ぎない。すなわち憲法八一条は単に最高裁判所が司法裁判所として右違憲の審査をなすにつき最終審たるべきことを要請したに止まり、所論のように司法裁判所でない。違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものと解すべきではない。この見解の維持せらるべき所以はさきに当裁判所が昭和二七年(マ)第二三号事件の判決において示したとおりであり、これと反対の見地に出でた原告の所論には賛同するを得ない。
- 参照法条
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