検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和34(オ)507
建物明渡請求
昭和37年5月1日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集民 第60号481頁
名古屋高等裁判所
昭和34年3月7日
賃貸借契約の解除の前提としての催告期間の当否
原審認定の諸事情のもとでは、賃料および延滞賃料額の催告期間は一週間は不相当でない。
民法541条