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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1224

事件名

 損害賠償等請求

裁判年月日

 昭和38年4月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第65号761頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年7月24日

判示事項

 慰藉料額の量定に根拠を示すことの要否。

裁判要旨

 慰藉料額は、裁判所において諸般の事情を考慮して量定すれば足り、その量定の根拠を逐一説示しなければならないものではない。

参照法条

 民法710条,民訴法191条

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