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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)603

事件名

 家屋収去土地明渡等請求

裁判年月日

 昭和40年1月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第77号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年12月26日

判示事項

 目的物件の所有者は現在の賃料額より高額の賃料相当損害金の支払を請求できるか。

裁判要旨

 目的物件の所有者は、その目的物件を現在の賃料額よりも高額で第三者に賃貸できるような場合には、その高額の賃料額相当の損害金を不法占有者に対し請求できる。

参照法条

 民法601条,民法709条

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