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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)765

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和40年1月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第77号173頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年4月17日

判示事項

 売掛代金債権の存在を判定するに当り確定することを要する事実。

裁判要旨

 売掛代金債権の存在を判定するに当つては、必ずしも、逐一その売買品目、単価等を明示することを要するものでなく、当該債権を他の債権から区別しうる程度の事実を確定すれば足りる。

参照法条

 民法555条,民訴法395条6号

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