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昭和39(オ)163
約束手形金請求
昭和40年1月26日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集民 第77号145頁
大阪高等裁判所
昭和38年9月30日
約束手形振出の意思表示が所持人の強迫によることを理由として同人に対し右意思表示の取消がなされた事例。
(添付、原審判決理由参照)
民法96条,手形法17条