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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)270

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和41年4月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第83号407頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)109

原審裁判年月日

 昭和38年11月15日

判示事項

 相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。

参照法条

 民法884条

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