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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)416

事件名

 所有権確認請求

裁判年月日

 昭和40年2月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第77号563頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和37(ネ)128

原審裁判年月日

 昭和39年1月24日

判示事項

 取得した権利について対抗要件を具備していない第三者は民法第五四五条第一項但書にいう第三者にあたるか。

裁判要旨

 取得した権利について対抗要件を具備していない第三者は、民法第五四五条第一項但書にいう第三者にあたらない。

参照法条

 民法545条1項但書

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