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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1262

事件名

 離婚請求

裁判年月日

 昭和41年4月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第83号87頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和39(ネ)111

原審裁判年月日

 昭和40年8月27日

判示事項

 多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求の許否

裁判要旨

 婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。

参照法条

 民法770条

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