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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)185

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和41年4月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第83号71頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)27

原審裁判年月日

 昭和39年10月22日

判示事項

 事故直後の供述調書の証拠価値

裁判要旨

 事故発生に近い時期になされた供述書の記載を証拠として採用しないで、その後になされた証言によつて事実の認定をしたからといつて、何らの違法もない。

参照法条

 民訴法185条

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