裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成21(行ヒ)214
- 事件名
政務調査費交付取消しとその返還措置請求事件
- 裁判年月日
平成22年3月23日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第233号279頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成20(行コ)384
- 原審裁判年月日
平成21年3月26日
- 判示事項
市議会の議員に交付する政務調査費の使途基準を調査研究に必要な経費と定めるかすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)の下で,議員らが交付を受けた政務調査費から物品を購入するためにした支出につき,その支出が調査研究のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる上告人主張の事実の存否等について十分に審理することなく,単に上記物品の品名を認定するなどしただけで直ちに上記支出が上記使途基準に反するものとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
- 裁判要旨
市議会の議員に交付する政務調査費の使途基準を調査研究に必要な経費と定めるかすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)の下で,議員らが交付を受けた政務調査費から物品を購入するためにした支出につき,上記議員らが,任期中の最後の議会の会期後を含む任期満了1ないし4か月半前の時期にパソコンやビデオカメラなどの比較的高額な物品を購入するために上記支出をし,任期満了による選挙に立候補することなく議員としての任期を終えたなど判示の事情の下において,上告人から,上記議員らは10年から20年以上にわたる議員としての経歴を有するところ,上記のような手元に残る物品を在職中初めて購入したり緊急の必要性もなく買い換えたりしたとの主張がされており,その主張に係る事実が認められれば,上記支出は,調査研究のための必要性に欠けるものであったことがうかがわれ,特段の事情のない限り上記使途基準に合致しない違法なものとなるにもかかわらず,上記主張に係る事実の存否や上記特段の事情の有無について十分に審理することなく,単に上記物品の品名を認定するなどしただけで直ちに上記支出が上記使途基準に反するものとはいえないとした原審の判断には,違法がある。
- 参照法条
地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)100条13項,かすみがうら市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第6号。平成20年かすみがうら市条例第15号による改正前のもの)7条,かすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)5条,かすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)別表第2
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