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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)1780

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成22年3月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第233号373頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  那覇支部

原審事件番号

 平成21(ネ)20

原審裁判年月日

 平成21年7月21日

判示事項

 貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたというための要件

裁判要旨

 貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して第三者から金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには,貸金の原資の調達が使用者である会社の事業の範囲に属するというだけでなく,これが客観的,外形的にみて,被用者である当該従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない。

参照法条

 民法715条

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