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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(行ケ)10354

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成22年4月14日

法廷名

 知的財産高等裁判所

裁判種別

結果

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

裁判要旨

 判決年月日平成22年4月14日知的財産高等裁判所第4部


事件番号
平成21年(行ケ)10354号  多数のリンクにより直接ウェブサイトの商品カタログのページにおいて商品写真等を閲覧することができる仕組みになっているメールマガジン及びWeb版に「クラブハウス」標章を表示する行為は,指定商品を「加工食料品」等とする「CLUBHOUSE/クラブハウス 」なる商標の使用に当たる。(関連条文)商標法2条3項,50条

 原告は,指定商品を「加工食料品」等とする「CLUBHOUSE/クラブハウス 」なる商標の商標権者である。被告の不使用取消審判請求に対し,取消審決がされたため,その取消しを求める事案である。
 原告は,メールマガジン及びWeb版に「クラブハウス」なる標章を表示しているところ,メールマガジン及びWeb版は,多数のリンクにより,直接加工食料品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブサイトの商品カタログ等のページにおいて商品写真や説明を閲覧することができる仕組みになっている。
 本判決は,以下のとおり判示して,原告の請求を認容し,審決を取り消した。

「商標の使用があるとするためには,当該商標が,必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要ではないが,その商品との具体的関係において使用されていなければならない。」
「メールマガジン及びWeb版には,加工食料品を中心とした原告商品に直接関係し,原告商品を広告宣伝する情報が掲載されているから,メールマガジン及びWeb版は,顧客に原告商品を認知させ理解を深め,いわば,電子情報によるチラシとして,原告商品の宣伝媒体としての役割を果たしているものということができる。このように,メールマガジン及びWeb版が,原告商品を宣伝する目的で配信され,多数のリンクにより,直接加工食料品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブサイトの商品カタログ等のページにおいて商品写真や説明を閲覧することができる仕組みになっていることに照らすと,メールマガジン及びWeb版は,原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報ということができ,そこに表示された「クラブハウス」標章は,原告の加工食料品との具体的関係において使用されているものということができる。
 したがって,「クラブハウス」標章は,加工食料品を中心とする原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報に付されているものということができる。」
「「クラブハウス」の表示はメールマガジンの名称としても使用されていることは否定することができない。しかしながら,商標法2条3項1号所定の使用とは異なり,同項8号所定の使用においては,指定商品に直接商標が付されていることは必要ではないところ,リンクを通じて原告のウェブページの商品カタログに飛び,加工食料品たる原告商品の広告を閲覧できること,そして,そのような広告はインターネットを利用した広告として一般的な形態の一つであると解されることからすると,原告のメールマガジン及びWeb版における「クラブハウス」の表示が,原告商品に関する広告に当たらないということはできない。」
「以上のとおり,原告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,加工食料品を中心とする原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報であるメールマガジン及びWeb版に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付し,これを電磁的方法により提供したものである。原告の上記行為は,商標法2条3項8号に該当する。」

参照法条

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