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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(あ)80

事件名

 殺人,現住建造物等放火被告事件

裁判年月日

 平成22年4月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第64巻3号233頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成17(う)1454

原審裁判年月日

 平成18年12月15日

判示事項

 殺人,現住建造物等放火の公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例

裁判要旨

 殺人,現住建造物等放火の公訴事実について,間接事実を総合して被告人が犯人であるとした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決は,認定された間接事実中に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなど,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあり,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。
(補足意見,意見,反対意見がある。)

参照法条

 刑法108条,刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文

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