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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(受)1940

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成23年4月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第65巻3号1405頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)631

原審裁判年月日

 平成20年8月28日

判示事項

 契約の一方当事者が契約の締結に先立ち信義則上の説明義務に違反して契約の締結に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合の債務不履行責任の有無

裁判要旨

 契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法1条2項,民法415条

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