裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成20(受)1940
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成23年4月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第65巻3号1405頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成20(ネ)631
- 原審裁判年月日
平成20年8月28日
- 判示事項
契約の一方当事者が契約の締結に先立ち信義則上の説明義務に違反して契約の締結に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合の債務不履行責任の有無
- 裁判要旨
契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。
(補足意見がある。)
- 参照法条
民法1条2項,民法415条
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