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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(あ)375

事件名

 証券取引法違反被告事件

裁判年月日

 平成23年6月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第65巻4号385頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成19(う)2251

原審裁判年月日

 平成21年2月3日

判示事項

 証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」の意義

裁判要旨

 証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」をしたというためには,同項にいう「業務執行を決定する機関」において,公開買付け等の実現を意図して,公開買付け等又はそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決定がされれば足り,公開買付け等の実現可能性があることが具体的に認められることは要しない。

参照法条

 証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)167条1項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条3項,証券取引法施行令(平成17年政令第19号による改正前のもの)31条

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