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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(受)9

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成23年7月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第237号179頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)1564

原審裁判年月日

 平成21年10月1日

判示事項

 市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 市立小学校又は中学校の教諭らが,ある年度の合計8か月の期間中,勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,上記教諭らの勤務する学校における上司である各校長は上記教諭らに対し時間外勤務を明示的にも黙示的にも命じておらず,上記教諭らは強制によらずに各自が職務の性質や状況に応じて自主的に上記事務等に従事していたものというべきであること,上記期間中又はその後において上記教諭らに外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じていたとは認められないことなど判示の事情の下では,上記期間中,上記各校長において,上記教諭らの職務の負担を軽減させるための特段の措置を採らなかったとしても,上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえない。

参照法条

 国家賠償法1条1項,国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(平成15年法律第117号による改正前のもの)10条,国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(平成15年法律第117号による改正前のもの)11条,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法5条,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法6条,地方公務員法(平成15年法律第104号による改正前のもの)58条3項,職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。平成16年京都府条例第19号による改正前のもの)37条2項,職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。平成16年京都府条例第19号による改正前のもの)37条3項

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