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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)1408

事件名

 弁護士報酬請求事件

裁判年月日

 平成23年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第237号311頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)2729

原審裁判年月日

 平成21年4月22日

判示事項

 国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際にその回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除することの可否

裁判要旨

 国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合に弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で請求し得る同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,勝訴により確保された経済的利益の額として判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,現に回収された額からその回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない。

参照法条

 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法242条の2第12項

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