裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成21(行ツ)173
- 事件名
通知処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成23年9月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第237号519頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成20(行コ)110
- 原審裁判年月日
平成21年3月11日
- 判示事項
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条
- 裁判要旨
所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は,憲法84条の趣旨に反しない。
(補足意見がある。)
- 参照法条
憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条5項2号,租税特別措置法31条1項,租税特別措置法31条3項2号,所得税法69条1項,平成16年法律第14号附則27条1項,国税通則法15条2項1号
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