裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成22(受)722
- 事件名
売買代金請求事件
- 裁判年月日
平成23年10月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第65巻7号2899頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成21(ネ)2386
- 原審裁判年月日
平成21年12月22日
- 判示事項
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果
- 裁判要旨
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。
- 参照法条
民法116条,民法560条
- 全文