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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(あ)1900

事件名

 著作権法違反幇助被告事件

裁判年月日

 平成23年12月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第65巻9号1380頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成19(う)461

原審裁判年月日

 平成21年10月8日

判示事項

 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,幇助犯の故意が欠けるとされた事例

裁判要旨

 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
(反対意見がある。)

参照法条

 刑法62条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)23条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)119条1号

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