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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(受)1884

事件名

 著作権侵害差止等請求事件

裁判年月日

 平成24年1月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第239号601頁

原審裁判所名

 知的財産高等裁判所

原審事件番号

 平成21(ネ)10050

原審裁判年月日

 平成22年6月17日

判示事項

 旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された独創性を有する映画の著作物の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例

裁判要旨

 旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において映画製作会社の名義で興行された独創性を有する映画の著作物につき,監督を担当した者が著作者の一人であり,著作者の死亡の時点を基準に著作権の存続期間を定める同法3条が適用される結果著作権が存続している場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,著作権者の許諾を得ずに,海外において製造した同著作物の複製物を輸入し,国内で頒布する行為をした者が上記映画の興行の時点から所定の期間が経過して著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,上記の行為について,同人に少なくとも過失がある。
(1) 上記映画の監督を担当した者が同映画の全体的形成に創作的に寄与したことを疑わせる事情はなく,かえって,同人が同映画の冒頭部分等において監督として表示されていた。
(2) 旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において団体名義で興行された独創性を有する映画の著作物については,一律に,又は団体の著作名義をもって興行された著作物若しくはいわゆる職務著作による著作物として当然に,同法6条が適用され,興行の時点を基準に著作権の存続期間が定まるとの解釈を示す公的見解,有力な学説,裁判例があったことはうかがわれない。

参照法条

 民法709条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)3条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条

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