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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(受)336

事件名

 第三者異議事件

裁判年月日

 平成24年3月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第66巻5号2321頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 平成21(ネ)116

原審裁判年月日

 平成21年11月27日

判示事項

 不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における,再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長

裁判要旨

 不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を授用したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者が,上記不動産を時効取得する結果,上記抵当権は消滅する。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法162条,民法177条,民法397条

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