裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成22(受)622
- 事件名
詐害行為取消請求事件
- 裁判年月日
平成24年10月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第66巻10号3311頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成21(ネ)2451
- 原審裁判年月日
平成21年12月22日
- 判示事項
株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権
- 裁判要旨
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。
(補足意見がある。)
- 参照法条
民法424条,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割
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